「名義預金」のリスクを回避せよ!孫名義の運用を安心して始めるための相談先

「孫のためにお金を残してあげたい」 その優しい想いが、数年後に「税務署からの指摘」という悲しい結果を招いてしまうことがあります。その原因の多くは、シニア世代が陥りがちな「名義預金」という落とし穴です。

良かれと思って孫の名前で口座を作り、コツコツと貯めてきたお金。しかし、やり方を一歩間違えると、それは孫の資産ではなく「あなたの資産」とみなされ、多額の相続税がかかってしまうリスクがあります。

この記事では、名義預金のリスクを完全に回避し、新NISAを活用してお孫さんに「賢く資産を繋ぐ」ための具体的な手順と、相談先の選び方を解説します。

※本記事はプロモーションを含みます。

税務署が狙う「名義預金」とは?

名義預金とは、「通帳の名前は孫だが、実質的にお金を出し、管理しているのは祖父母である」とみなされる預金のことです。

税務署は、相続が発生した際に亡くなった方の過去の資金移動を徹底的に調べます。もし以下の項目に当てはまる場合、そのお金は「お孫さんに贈与されたもの」とは認められず、相続財産としてカウントされてしまいます。

・通帳や印鑑、キャッシュカードを祖父母が保管している
・お孫さん(または親)が、その口座にお金があることを知らない
・贈与契約書を作成していない

せっかくの100万円、1,000万円という支援が、相続税で目減りしてしまうのはあまりにももったいない話です。

「名義預金」のリスクを回避する3つの鉄則

正しく「贈与」として成立させるためには、客観的な証拠を残すことが不可欠です。

① 贈与契約書を必ず作成する

「あげました」「もらいました」という双方の合意を書面に残します。お孫さんが幼い場合は、親(親権者)が代理で署名・捺印を行います。

② 銀行振込で「記録」を残す

現金を手渡しするのではなく、必ず「祖父母の口座」から「お孫さん(または管理する親)の口座」へ振り込みを行い、通帳に記録を残しましょう。

③ 管理権限を渡す

通帳や印鑑は、お孫さん本人(未成年の場合は親)に渡しましょう。自由に使える状態にすることが「贈与」の絶対条件です。

「現金」よりも「NISAでの運用」が推奨される理由

現代のような物価高(インフレ)の時代において、現金をそのまま眠らせておくことは、将来的な価値の目減りを受け入れることでもあります。

お孫さんが大人になる10年、20年先を見据えるなら、現金を渡すだけでなく、それを「新NISA」という非課税の器で運用しながら引き継ぐのが最も賢い選択です。

そこで、シニア世代と子世代(親)を繋ぐプラットフォームとして活用したいのが[マネックス証券]です。

マネックス証券がこうした資産承継の相談先として選ばれる理由は、単に手数料が無料(※NISA売買)であることだけではありません。

家族で共有しやすい情報力: 「マネクリ」などの投資情報が非常に充実しており、お孫さんのためにどの銘柄(全世界株式や高配当株など)を選ぶべきか、家族で納得感を持って話し合える材料が揃っています。
ドコモ・dポイント連携の親近感: お孫さんの親世代(40代・50代)にとって、dポイントが貯まるマネックス証券は非常に親しみやすく、口座管理を任せる際もスムーズに受け入れられやすいメリットがあります。
シンプルな管理画面: 複雑な操作を嫌うシニア世代でも、資産の推移を一目で確認できるツールが整っています。

まずはご自身がマネックス証券で口座を持ち、その利便性を確かめた上で、お孫さんの未来に向けた「運用プラン」を家族で共有することから始めてみてはいかがでしょうか。

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【実録エピソード】「名義預金」の不安を解消した72歳・元経営者の決断

改善前の状況(ビフォー)

・高橋さん(仮名)72歳
・状況:孫3人のために、それぞれ500万円ずつ孫名義の銀行口座に貯金していた。印鑑はすべて自分が管理。
・悩み:友人が相続税調査で「名義預金」と指摘された話を聞き、自分のやり方も危ないのではないかと不安になった。

改善の結果(アフター)

マネックス証券を活用し、以下のステップで「透明性の高い贈与」へ切り替えました。

・管理の移譲:銀行口座の印鑑を親(子世代)に渡し、管理を任せた。
・新NISAへの移行:贈与した資金の一部を、親の新NISA枠を使って「孫の学費用」として運用開始。
・契約書の完備:毎年の贈与ごとに贈与契約書を作成。

結果:「これでいつ相続が発生しても、孫に迷惑をかけずに済む。マネックスの画面で孫の資産が成長しているのを見るのが今の楽しみです」と、晴れやかな表情で話してくれました。

【よくあるQ&A】名義預金と新NISAの疑問

Q:孫が赤ちゃんなのですが、今のうちに100万円贈与しても大丈夫ですか?

A:はい、可能です。 ただし、赤ちゃんは署名ができないため、親が「親権者」として代理で贈与契約を結ぶ必要があります。この際、親がしっかり口座を管理し、お孫さんのために使うという実態を作ることが大切です。

Q:マネックス証券で孫名義の「未成年口座」は作れますか?

A:はい、作れます。 ただし、2024年からの新NISAは18歳以上が対象です。18歳未満のお孫さんの場合は、マネックス証券の未成年口座(課税口座)で運用するか、親のNISA枠を優先的に活用するのが効率的です。

Q:過去に勝手に孫名義で作ってしまった口座はどうすればいいですか?

A:今からでも遅くありません。「贈与契約書」を今から交わし、通帳と印鑑を親やお孫さんに引き渡しましょう。そこから先は「実態のある贈与」として認められやすくなります。

Q:投資経験がない息子夫婦に、NISAの管理を任せるのが不安です。

A:マネックス証券なら、初心者向けの動画セミナーや学習コンテンツが非常に豊富です。まずは「全世界株式のインデックスファンド」など、手間のかからない銘柄から勧めてみるのが良いでしょう。

まとめ:想いを「確かな形」で残すために

お孫さんへの愛情を、将来の重荷(税金トラブル)に変えないために。 「名義預金」というリスクを正しく理解し、新NISAという透明性の高い仕組みを使って資産を繋ぐことが、現代のシニアに求められる知恵です。

まずは、手数料無料で質の高い情報が手に入る[マネックス証券]で、あなたのご家族に最適な「資産承継の設計図」を描き直してみませんか。

そのひと手間が、お孫さんが大人になったとき、「おじいちゃん、おばあちゃん、ありがとう」と心から言ってもらえる最高のプレゼントになるはずです。

\ 家族で守る、孫への賢い資産承継 / 

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本記事の内容は、原則、記事執筆日時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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