国民年金の「任意加入」とは? 60歳以降も保険料を払って満額受給を目指す方法

「60歳で定年退職。これからは年金をもらう番だ」 そう思って「ねんきん定期便」を確認したとき、思ったよりも受給額が少なくてガッカリしたことはありませんか?

「学生時代に保険料を払っていなかった時期がある」 「転職の合間に、手続きを忘れて未納の期間があった」

国民年金は、20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)、一日も欠かさず保険料を納めて初めて「満額」がもらえます。 少しでも未納期間があると、その分だけ受給額は減らされてしまいます。これは一生変わりません。

「もう60歳を過ぎてしまったから、手遅れだ……」

そう諦めるのは早すぎます。 実は、60歳を過ぎても自ら希望して保険料を納め、年金額を満額に近づけることができる「任意加入制度」という敗者復活戦が用意されているのです。

この記事では、老後の収入を少しでも底上げしたい人のために、国民年金の任意加入制度の仕組み、損益分岐点、そして意外と知られていない「節税メリット」について解説します。

1. そもそも「満額」をもらえる人は少ない?

まず、国民年金(老齢基礎年金)の満額はいくらかご存知でしょうか。 令和6年度(2024年度)の場合、年額 816,000円(月額 68,000円)です。

これは、40年間(480ヶ月)全ての保険料を納めた場合の金額です。 しかし、実際には「学生納付特例を使っていた期間(追納していない)」や「うっかり未納だった期間」がある人が多く、満額を受け取れる人はそう多くありません。

例えば、「未納期間が3年(36ヶ月)」あったとします。 この場合、受け取れる年金は、

816,000円 ×444月/480月 = 754,800円

満額と比べて、年間 約6万円(月額5,000円)も少なくなってしまいます。

「月5,000円」と聞くと小さく感じるかもしれませんが、老後が20年続けば120万円、30年なら180万円の差になります。これは無視できない金額です。


2. 60歳からの敗者復活戦「任意加入制度」とは

そこで活用したいのが「国民年金の任意加入制度」です。

国民年金の加入義務は「60歳まで」で終わりますが、以下の条件を満たす人は、「60歳以上65歳未満」の5年間、自分の意思で申し込んで保険料を納め続けることができます。

主な加入条件

  1. 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人

  2. 老齢基礎年金の繰り上げ受給をしていない人

  3. 20歳から60歳までの保険料納付月数が480月(40年)未満の人

  4. 現在、厚生年金に加入していない人(※会社員として働いている人は対象外)

つまり、「定年退職して厚生年金を抜けた人」や「自営業の人」で、過去に未納期間がある人にとっての救済措置なのです。

この制度を使って60歳以降も保険料を払えば、その分だけ「納付済期間」が増え、年金額を満額に近づけることができます。


3. 【シミュレーション】元は取れるのか? 損益分岐点は「10年」

「でも、これから保険料を払って、本当に得をするの?」

ここが一番気になるところでしょう。

結論から言うと、「長生きすればするほど確実にお得」であり、「約10年で元が取れる」設計になっています。

コストとリターンの計算

令和6年度の数値を例に計算してみましょう。

  • 支払う保険料: 月額 16,980円

  • 増える年金額: 年額 約1,700円(1ヶ月納付あたり)

もし、1年間(12ヶ月)任意加入した場合:

  • 総支払額: 16,980円 × 12ヶ月 = 約20万3,760円

  • 増える年金: 約1,700円 × 12ヶ月 = 年額 約20,400円

20万円払って、死ぬまで毎年2万円もらえる権利を買うイメージです。

元を取るには?

203,760円/20,400円≒約10年

65歳から年金を受け取り始めたとして、75歳まで生きれば元が取れます。

それ以降、85歳、90歳と長生きすればするほど、増えた年金はすべて「利益」になります。

日本の平均寿命(男性約81歳、女性約87歳)を考えれば、これは「勝率の極めて高い投資」と言えます。


4. 単なる年金アップだけじゃない! 「3つの隠れたメリット」

任意加入をおすすめする理由は、単に受給額が増えるからだけではありません。

以下の3つのメリットも同時に享受できるからです。

メリット①:保険料は全額「社会保険料控除」になる

60歳以降、再雇用などで働いて給料をもらっている場合や、不動産収入がある場合、支払った国民年金保険料は全額が「社会保険料控除」の対象になります。

つまり、所得税と住民税が安くなります。

税金が安くなる分を加味すれば、実質的な「元を取れる期間」は10年よりもさらに短くなります。

メリット②:iDeCo(イデコ)に加入できる

これは資産運用をしている人にとって大きなニュースです。

通常、国民年金の被保険者期間が終わる60歳でiDeCoへの拠出も終わります。

しかし、任意加入していれば、65歳までiDeCoの積み立てを継続できます。

60代の5年間、さらに非課税で資産運用ができるのは、老後資金のラストスパートにおいて強力な武器になります。

メリット③:万が一の保障が続く

任意加入中に万が一、死亡したり重い障害を負ったりした場合、「遺族基礎年金」や「障害基礎年金」の対象になる可能性があります(※納付要件などを満たす必要があります)。

保険料を払っている期間は、国のセーフティネットに守られ続けるということです。


5. 注意! 任意加入できない人・すべきでない人

非常にお得な制度ですが、注意点もあります。

① 厚生年金に入っている人はNG

60歳以降も会社員として働き、厚生年金保険料を給料から引かれている人は、任意加入できません。

なぜなら、厚生年金に入っている時点で、すでに「国民年金(基礎年金)部分」も自動的にカバーされている(2階建ての1階部分を埋めている)状態だからです。

(※厚生年金加入者は、70歳まで働くことで、経過的加算として年金額を増やすことができます)

② 繰り上げ受給をしている人はNG

「年金は早くもらいたい」と、60歳から繰り上げ受給をスタートしてしまった人は、任意加入できません。

一度年金をもらい始めたら、後から「やっぱり増やしたい」と思っても手遅れなのです。

③ さかのぼって納めるわけではない

任意加入は、あくまで「60歳からの未来の時間」を使って、過去の不足分を埋める制度です。

「25歳の時の未納分を、今払います」という「追納」とは異なります。

そのため、最大でも60歳〜65歳の「5年間(60月分)」しか埋めることができません。

もし未納期間が7年ある場合、5年分は取り戻せますが、残りの2年分はどうしても埋められないことになります。


6. 手続きはどこで? 何が必要?

「よし、任意加入しよう!」と思ったら、以下の手順で申し込みを行います。

  • 窓口: お住まいの市区町村役場の「国民年金担当窓口」または「年金事務所」。

  • 必要なもの:

    • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

    • 年金手帳または基礎年金番号通知書

    • 預金通帳と届出印(※原則、口座振替での支払いになります)

手続きをした月から加入となりますので、60歳の誕生日前日、あるいは退職して厚生年金を抜けた直後に行くのがベストです。


まとめ:長生きリスクへの最強の「金融商品」

「年金を払うのは損だ」「どうせ元が取れない」というネガティブな意見もありますが、こと「任意加入」に関しては、非常にコストパフォーマンスの良い制度です。

  • 10年で元が取れる(利回り約10%相当)。

  • 節税効果がある。

  • 終身年金(死ぬまでもらえる)が増える。

民間の個人年金保険で、これほど条件の良い商品はまず存在しません。

もし、あなたのねんきん定期便に「未納」の文字があり、480ヶ月に足りていないなら、それは「お金で買える安心」を手に入れるチャンスです。

60代前半の体力とお金を使って、80代、90代の自分に仕送りをする。

そんな気持ちで、任意加入を検討してみてはいかがでしょうか。

本記事の内容は、原則、記事執筆日時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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