国民年金の「任意加入」とは? 60歳以降も保険料を払って満額受給を目指す方法
「60歳で定年退職。これからは年金をもらう番だ」 そう思って「ねんきん定期便」を確認したとき、思ったよりも受給額が少なくてガッカリしたことはありませんか?
「学生時代に保険料を払っていなかった時期がある」 「転職の合間に、手続きを忘れて未納の期間があった」
国民年金は、20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)、一日も欠かさず保険料を納めて初めて「満額」がもらえます。 少しでも未納期間があると、その分だけ受給額は減らされてしまいます。これは一生変わりません。
「もう60歳を過ぎてしまったから、手遅れだ……」
そう諦めるのは早すぎます。 実は、60歳を過ぎても自ら希望して保険料を納め、年金額を満額に近づけることができる「任意加入制度」という敗者復活戦が用意されているのです。
この記事では、老後の収入を少しでも底上げしたい人のために、国民年金の任意加入制度の仕組み、損益分岐点、そして意外と知られていない「節税メリット」について解説します。
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1. そもそも「満額」をもらえる人は少ない?
まず、国民年金(老齢基礎年金)の満額はいくらかご存知でしょうか。 令和6年度(2024年度)の場合、年額 816,000円(月額 68,000円)です。
これは、40年間(480ヶ月)全ての保険料を納めた場合の金額です。 しかし、実際には「学生納付特例を使っていた期間(追納していない)」や「うっかり未納だった期間」がある人が多く、満額を受け取れる人はそう多くありません。
例えば、「未納期間が3年(36ヶ月)」あったとします。 この場合、受け取れる年金は、
816,000円 ×444月/480月 = 754,800円
満額と比べて、年間 約6万円(月額5,000円)も少なくなってしまいます。
「月5,000円」と聞くと小さく感じるかもしれませんが、老後が20年続けば120万円、30年なら180万円の差になります。これは無視できない金額です。
2. 60歳からの敗者復活戦「任意加入制度」とは
そこで活用したいのが「国民年金の任意加入制度」です。
国民年金の加入義務は「60歳まで」で終わりますが、以下の条件を満たす人は、「60歳以上65歳未満」の5年間、自分の意思で申し込んで保険料を納め続けることができます。
主な加入条件
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日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
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老齢基礎年金の繰り上げ受給をしていない人
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20歳から60歳までの保険料納付月数が480月(40年)未満の人
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現在、厚生年金に加入していない人(※会社員として働いている人は対象外)
つまり、「定年退職して厚生年金を抜けた人」や「自営業の人」で、過去に未納期間がある人にとっての救済措置なのです。
この制度を使って60歳以降も保険料を払えば、その分だけ「納付済期間」が増え、年金額を満額に近づけることができます。
3. 【シミュレーション】元は取れるのか? 損益分岐点は「10年」
「でも、これから保険料を払って、本当に得をするの?」
ここが一番気になるところでしょう。
結論から言うと、「長生きすればするほど確実にお得」であり、「約10年で元が取れる」設計になっています。
コストとリターンの計算
令和6年度の数値を例に計算してみましょう。
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支払う保険料: 月額 16,980円
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増える年金額: 年額 約1,700円(1ヶ月納付あたり)
もし、1年間(12ヶ月)任意加入した場合:
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総支払額: 16,980円 × 12ヶ月 = 約20万3,760円
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増える年金: 約1,700円 × 12ヶ月 = 年額 約20,400円
20万円払って、死ぬまで毎年2万円もらえる権利を買うイメージです。
元を取るには?
203,760円/20,400円≒約10年
65歳から年金を受け取り始めたとして、75歳まで生きれば元が取れます。
それ以降、85歳、90歳と長生きすればするほど、増えた年金はすべて「利益」になります。
日本の平均寿命(男性約81歳、女性約87歳)を考えれば、これは「勝率の極めて高い投資」と言えます。
4. 単なる年金アップだけじゃない! 「3つの隠れたメリット」
任意加入をおすすめする理由は、単に受給額が増えるからだけではありません。
以下の3つのメリットも同時に享受できるからです。
メリット①:保険料は全額「社会保険料控除」になる
60歳以降、再雇用などで働いて給料をもらっている場合や、不動産収入がある場合、支払った国民年金保険料は全額が「社会保険料控除」の対象になります。
つまり、所得税と住民税が安くなります。
税金が安くなる分を加味すれば、実質的な「元を取れる期間」は10年よりもさらに短くなります。
メリット②:iDeCo(イデコ)に加入できる
これは資産運用をしている人にとって大きなニュースです。
通常、国民年金の被保険者期間が終わる60歳でiDeCoへの拠出も終わります。
しかし、任意加入していれば、65歳までiDeCoの積み立てを継続できます。
60代の5年間、さらに非課税で資産運用ができるのは、老後資金のラストスパートにおいて強力な武器になります。
メリット③:万が一の保障が続く
任意加入中に万が一、死亡したり重い障害を負ったりした場合、「遺族基礎年金」や「障害基礎年金」の対象になる可能性があります(※納付要件などを満たす必要があります)。
保険料を払っている期間は、国のセーフティネットに守られ続けるということです。
5. 注意! 任意加入できない人・すべきでない人
非常にお得な制度ですが、注意点もあります。
① 厚生年金に入っている人はNG
60歳以降も会社員として働き、厚生年金保険料を給料から引かれている人は、任意加入できません。
なぜなら、厚生年金に入っている時点で、すでに「国民年金(基礎年金)部分」も自動的にカバーされている(2階建ての1階部分を埋めている)状態だからです。
(※厚生年金加入者は、70歳まで働くことで、経過的加算として年金額を増やすことができます)
② 繰り上げ受給をしている人はNG
「年金は早くもらいたい」と、60歳から繰り上げ受給をスタートしてしまった人は、任意加入できません。
一度年金をもらい始めたら、後から「やっぱり増やしたい」と思っても手遅れなのです。
③ さかのぼって納めるわけではない
任意加入は、あくまで「60歳からの未来の時間」を使って、過去の不足分を埋める制度です。
「25歳の時の未納分を、今払います」という「追納」とは異なります。
そのため、最大でも60歳〜65歳の「5年間(60月分)」しか埋めることができません。
もし未納期間が7年ある場合、5年分は取り戻せますが、残りの2年分はどうしても埋められないことになります。
6. 手続きはどこで? 何が必要?
「よし、任意加入しよう!」と思ったら、以下の手順で申し込みを行います。
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窓口: お住まいの市区町村役場の「国民年金担当窓口」または「年金事務所」。
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必要なもの:
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本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
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年金手帳または基礎年金番号通知書
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預金通帳と届出印(※原則、口座振替での支払いになります)
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手続きをした月から加入となりますので、60歳の誕生日前日、あるいは退職して厚生年金を抜けた直後に行くのがベストです。
まとめ:長生きリスクへの最強の「金融商品」
「年金を払うのは損だ」「どうせ元が取れない」というネガティブな意見もありますが、こと「任意加入」に関しては、非常にコストパフォーマンスの良い制度です。
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10年で元が取れる(利回り約10%相当)。
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節税効果がある。
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終身年金(死ぬまでもらえる)が増える。
民間の個人年金保険で、これほど条件の良い商品はまず存在しません。
もし、あなたのねんきん定期便に「未納」の文字があり、480ヶ月に足りていないなら、それは「お金で買える安心」を手に入れるチャンスです。
60代前半の体力とお金を使って、80代、90代の自分に仕送りをする。
そんな気持ちで、任意加入を検討してみてはいかがでしょうか。
