お墓を相続(承継)するのは誰?承継者の決め方や費用・流れを解説

家族が亡くなったときには預貯金や不動産、株式などの財産を相続しますが、お墓や墓地などはどうなるのでしょうか?
お墓は、預貯金や不動産などと異なり相続財産ではなく、祭祀財産となります。

今回は、自分自身がお墓を引き継ぐことになった場合やお墓を引き継ぐ人はどのように決めるのか、お墓を引き継いだ人の役割について詳しく解説します。

お墓と老人のイメージ

祭祀財産とは

祭祀財産とは、神仏をお祀りしたり、祖先や亡くなった家族のお弔いをしたりする人が受け継ぐ権利を指します。
例えば、日常的に礼拝している仏壇や神棚、位牌、家系図などが該当します。お墓だけでなく、お墓の敷地や墓地使用権なども基本的には祭祀財産となります。

お墓の承継者の決め方

お墓などを承継する人を祭祀承継者といいます。祭祀承継者は、遺言や家族間の慣習で決定されることが一般的ですが、家庭裁判所での調停や審判を通じて決定されることもあります。
民法第897条に基づいて、祭祀承継者を決定する方法には3つの順位がありますが、以下で、それぞれの順位とその具体的な方法について説明します。

優先順1:被相続人による指定(遺言など)

民法第897条では、被相続人が祭祀主宰者を指名できると明記されています。後々のトラブルに備える意味で、「私の祭祀主宰者は○○にする」と明記した遺言書を作っておく場合がむしろ一般的と考えられます。
ただし、何らかの問題が発覚して遺言が無効になれば、祭祀承継者の指定にも効力は生じません。そうなった場合、慣習もしくは以下の方法で祭祀承継者が誰か判断しなおす必要があります。

優先順2:慣習による決め方

民法第897条の前段では、特別な事情がなければ「慣習に従って」祭祀承継者を決めて良いとされています。祭祀承継者の指定がない場合は、慣習によって、祭祀承継者が決まることになっています。

ここでの慣習とは、例えば、ある地域で長男が祭祀承継者として指定されることが一般的な慣習となっていると仮定した場合、特に遺言がない場合や明確な指定がない場合には、この慣習に従って祭祀承継者が決定されます。

優先順3:家庭裁判所による指定

前の祭祀承継者の指定もなく、慣習や親族間の合意もない場合は、家庭裁判所に祭祀承継者指定の申立てをすることで、家庭裁判所の審判によって祭祀承継者を指定することができます。

具体的には、どの相続人が最も適任であるか、祭祀に対する理解や意欲があるか、家庭内の事情を総合的に考慮して判断されます。

祭祀承継者の役割

お墓や仏壇などの維持管理

お墓や仏壇の維持管理を行う必要があります。お墓などの手入れや花を供えること、墓地の管理者に支払う管理費も負担する必要があります。

遺骨やお墓の所有権を持ち、その行方を決定する

遺骨やお墓の所有権は、祭祀承継者にあります。そのため「お墓や遺骨の管理方法を変更したい」など、祭祀財産にまつわる変更は、祭祀承継者が判断をすることになります。祭祀承継者以外の人は、これらのことを勝手に決めることはできませんので、もし祭祀継承者以外の人が実施する場合は、承継者の承諾を得るようにしましょう。

法要を主催する

一周忌などの忌日法要やお盆の法要などの行事は、祭祀承継者が主宰し、親族や寺院などへの連絡も行います。
承継者は連絡調整役であると同時に、法要を開催するかしないかを判断する決定権も持っています。法律上、法要などを執り行わなければならない義務はありませんが、祭祀承継者の役割を怠っていると、親族同士のトラブルになる恐れがあります。

お墓を承継する流れ

ここでは、祭祀承継として、お墓を承継する際の全体的な手続きの流れは以下になります。

祭祀承継者を決める

前述の承継者の決め方に沿って、遺言、慣習または家庭裁判所による指定を経て祭祀承継者を指定します。

お寺へ連絡する

祭祀承継者が決まったら、承継するお墓のある墓地・霊園の管理者や寺院に連絡します。

③名義変更の手続きを行う

次に、名義変更の手続きを行います。必要な手続きや書類は霊園や寺院によって異なる場合があるため、必ず確認しましょう。一般的に必要な書類は以下の通りです。

・名義変更申請書
・墓地使用許可証、永代使用承諾証など
・承継の理由がわかる書類(亡くなられたことが記載された戸籍謄本など)
・承継者の戸籍謄本、住民票
・承継者の印鑑証明書

④手数料を支払う

手数料を支払います。手数料は霊園や寺院によって異なりますので、くわしくは問い合わせて確認しましょう。
一般的な金額は以下のようになります。

公営霊園:公営霊園の名義変更の手数料は数百円~数千円程度です。
民営霊園:民営霊園の名義変更の手数料は、施設ごとに異なります。数千円~1万円以上の霊園・墓地もあります。
寺院:寺院によって異なります。寺院の墓地の場合は檀家の立場も引き継ぐことになります。手数料に加えてお布施が必要なことも多いです。

承継したくない場合、祭祀承継は拒否できる?

祭祀承継者に指定されると、祭祀承継は原則として拒否できません。また、祭祀財産は相続財産ではないため、相続放棄によって祭祀承継を回避することもできません。

お墓の承継が難しい原因として以下のようなケースがあります。

1:費用がかかる

お墓を承継すると、その維持管理に費用が発生します。祭祀承継者はお墓の維持管理費を負担するだけでなく、法要時に寺院へ支払うお布施や、法要での食事代などの費用がかかります。
費用が原因で祭祀承継者になる人が現れない場合は、お墓を承継する人の遺産の相続分を多くするなど、負担を軽減させるための配慮を検討してみましょう。

2:手間がかかる

お墓の管理には手間がかかる場合があります。普段から墓地の清掃や手入れをするとともに、お盆や正月、命日などには墓参に行きます。
祭祀承継者は一般的に1人のことが多いですが、複数でも構わないとされているため、負担を少なくするために複数人で承継することも選択肢の一つです。

まとめ

祭祀財産の種類は多岐に渡り、お墓・仏壇仏具から敷地内の祠等に広く及びます。これらは法事等を主宰する祭祀承継人が単独で相続し、原則として相続税もかかりません。その承継者は、生前のうちに遺言で指定しておくのが基本です。

祭祀承継者の選定や管理について不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談することが効果的です。専門家に相談することで、手続きがスムーズに進み、税金や相続に関する問題も解決しやすくなります。

本記事の内容は、原則、記事執筆日時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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