遺言書だけでは不十分? 「家族信託」と「遺言」の決定的な違いとは
「終活」の一環として、遺言書を書く方が増えています。 「自分が死んだ後、子供たちが揉めないように」という親心は素晴らしいものです。
しかし、残念ながら「遺言書さえあれば万全」というのは大きな誤解です。
遺言書には、ある決定的な「弱点」があります。それは、「あなたが生きている間は、紙切れに過ぎない」という点です。
もし、あなたが亡くなる前に認知症になり、判断能力を失ったら? その瞬間、あなたの資産は凍結され、介護費用すら引き出せなくなるリスクがあります。この「空白の期間」を埋めることができる唯一の仕組みが「家族信託」です。
この記事では、混同されがちな「遺言」と「家族信託」の決定的な違いを解説し、あなたの家族を守るための最適な組み合わせ方をご提案します。
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1. 最大の違いは「効力が発生するタイミング」
両者の違いを一言で言うなら、「いつ役に立つか」です。
遺言書:亡くなった瞬間にスイッチが入る
遺言書は、あなたの心臓が止まったその瞬間から効力を発揮します。
逆に言えば、あなたが生きている限り、どんなに重い認知症になっても、寝たきりになっても、遺言書は何の効力も持ちません。
その間の財産管理については、遺言書はノータッチなのです。
家族信託:元気な今からスイッチを入れられる
家族信託は、契約したその日から効力を発揮させることができます。
「自分が元気なうちは自分で管理し、認知症になったら自動的に子供にバトンタッチする」という設計も可能です。
つまり、「老後の生活(認知症対策)」と「死後の資産承継(相続対策)」の両方をカバーできるのが家族信託です。
2. 一目でわかる! 「遺言」vs「家族信託」比較表
機能の違いを表で整理してみましょう。
| 比較項目 | 遺言書 | 家族信託 |
| 効力発生 | 死亡時 | 契約時(または認知症発症時) |
| 認知症対策 | × できない(資産凍結のリスクあり) | ◎ できる(資産凍結を防げる) |
| 財産の承継先 | 自分の次の代(子など)まで指定可能 | 次の次の代(孫など)まで指定可能 |
| 身上監護 | × できない(施設入居契約などは不可) | × できない(※成年後見制度が必要) |
| 初期費用 | 安い(数万円〜) | 高い(数十万円〜) |
| 柔軟性 | 書式が厳格。書き直しが必要。 | 契約内容を柔軟に設計できる。 |
3. 「遺言書」だけでは防げない! 資産凍結の恐怖
ここで、遺言書だけを作成していたAさん(80歳)の悲劇的な事例をご紹介します。
【事例:Aさんの誤算】
Aさんは、「長男に自宅を、次男に現金を譲る」という公正証書遺言を作成し、安心して老後を過ごしていました。
しかし85歳で重度の認知症を発症。施設に入居することになり、入居一時金として1,000万円が必要になりました。
長男は「父の遺言書には、自宅は僕に譲ると書いてある。だから僕が自宅を売って費用を作ろう」と考えました。
しかし、不動産会社と司法書士に止められます。
「お父様はご存命ですので、遺言書はまだ無効です。また、お父様は認知症で意思確認ができないので、自宅を売ることはできません」
これが「資産凍結」です。
結局、Aさんの家族は、煩雑で費用の高い「成年後見制度」を利用せざるを得なくなりました。遺言書は「死後の揉め事」は防げても、「生前の困り事」には無力なのです。
もしAさんが「家族信託」を結んでいれば、受託者である長男の判断ですぐに自宅を売却し、スムーズに施設費用を捻出できていました。
4. 家族信託にしかできない「二次相続」の指定
もう一つ、家族信託には遺言にはない強力な機能があります。それは「数世代先まで資産の行き先を決められる(受益者連続型信託)」という点です。
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遺言の場合:
「妻に全財産を譲る」とは書けますが、「妻が死んだら、その残りを長男へ」とは書けません(書いても無効です)。妻のものになった財産をどうするかは、妻の自由だからです。
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家族信託の場合:
「まずは妻のために使い、妻が亡くなったら残りを長男へ。もし長男も亡くなっていたら孫へ」というように、財産のバトンリレーを契約で縛ることができます。
「先祖代々の土地を、確実に直系の子孫に守らせたい」といったケースで非常に有効です。
5. それでも「遺言」が必要なケースとは?
ここまで家族信託のメリットをお伝えしましたが、遺言書が不要なわけではありません。家族信託にも苦手な分野があるからです。
家族信託が苦手なこと
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「財産全部」を包括するのは面倒
家族信託は、信託する財産(不動産A、預金口座Bなど)を一つ一つ特定して契約します。家財道具や、契約後に増えた預金など、信託契約に入っていない財産については、別途「遺言書」で行き先を指定する必要があります。
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身上監護権(しんじょうかんごけん)がない
家族信託でできるのは「財産管理」だけです。親の代わりに「老人ホームの入居契約」や「手術の同意」をすることはできません(※これは成年後見制度の領域ですが、実務上は家族が代行して認められることも多いです)。
賢い使い分け:「ハイブリッド」が最強
最も安心なのは、両方を組み合わせることです。
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【家族信託】: 自宅やまとまった預金など、「認知症になったら動かせなくて困る主要な資産」を信託する。
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【遺言書】: 信託しなかった残りの財産(年金口座の残りや家財など)の行き先を指定する。
この「二段構え」にしておけば、生前の認知症対策も、死後の相続対策も完璧です。
まとめ:あなたの「安心」はどこまで必要?
「遺言」と「家族信託」。どちらが良い悪いではなく、守備範囲が違うのです。
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「自分が死んだ後のことだけ」心配なら、費用の安い「遺言書」で十分です。
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「自分がボケてしまった後の生活や、家族の負担」まで心配なら、「家族信託」が必要です。
人生100年時代、認知症になるリスクは誰にでもあります。
「死んでから」効く薬(遺言)だけでなく、「今から死ぬまで」効き続ける薬(家族信託)を持っておくことが、あなたとご家族の笑顔を守ることに繋がります。
