自宅や預金、どう残す?もめないための「遺言書」作成のポイント

生前の相続対策としてまず、頭に浮かぶのは「遺言書の作成」ではないでしょうか?故人が遺す遺産に対して親族同士がもめないようにするには一番確実な方法です。

遺言書は故人の意思。意思表示をきちんと行うことで、親族間のもめ事はほとんど回避することができるといえます。
しかし、この「遺言書がもめ事の火種」となる場合も少なからずあります。

今回は揉めないための遺言書作成のポイントを解説します。

遺言書のイメージ画像

遺言書の効力とは?

遺言書に記載した内容について法的効力が認められる範囲は、民法で定められています。
遺言書の効力が生じるのは、大きく分けて次の3つの事項の範囲とされています。

財産の分配・処分に関する事項

まず第一に、財産について「誰に、何を、どれだけ相続させるのか」を具体的に遺言書に残すことで法的効力が生じます。
具体的には、以下のような内容が遺言書で効力がある事柄の代表例として挙げられます。

遺言書で効力が生じる、財産に関する事項の代表例

  • 遺産相続の割合や遺産分割方法についての指定
  • 遺贈(法定相続人以外に遺産を継承する)
  • 生命保険金の受取人変更
  • 特別受益の持ち戻しの免除(※)

※特別受益の持ち戻しの免除とは、被相続人から特別受益〈特別な贈与〉を得た相続人が、それ以外の相続財産については法律に基づき減額とされるところを遺言により免除されることを言います。

遺言書の効力を十分に発揮させるためには、相続財産の金額までを具体的に明記する必要があります。

身分に関する事項

近しい人の身分に関する事柄も、遺言書に記載することで効力が及ぶ範囲が決められています。
具体的には、以下の項目についてのみ法的な効力が生じます。

遺言書で効力が生じる、身分に関する事項

  • 婚姻関係にない相手との間の子の認知
  • 未成年後見人の指定(推定相続人に親権者のいない未成年がいる場合後見人を指定できる)
  • 未成年後見人を監督する監督人の指定
  • 推定相続人の廃除、または廃除の取り消し

遺言の執行に関する事項

遺言の執行に関する事項は遺言書に記載した場合にのみ効力が発揮されます。遺言書に残しておかなければ有効にはならないので注意してください。

例えば、妻宛の手紙に遺言執行者の希望を記載したとしても法的効力は生じません。
遺言の執行に関することは、具体的に下記の2点が効力の発生する範囲となっています。

遺言書で効力が生じる、遺言の執行に関する事項

  • 遺言執行者の指定(遺言内容を執行する人物を選任できます)
  • 遺言執行者の指定の委託(遺言執行者の依頼を特定の第三者に委託することができます)

遺言によって遺言執行者の指定をしている場合、相続人は遺言執行者を介さずに勝手に遺産を分配することはできません。

作成方法が異なる3種類の遺言書

遺言書には、大きく次の3種類があり、それぞれ作成方法が異なります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

遺言書を作成する方法や記載できる内容には、さまざまなルールがあります。ルールが守られていない遺言書は無効となるため、内容に従う必要がありません。

遺言書が無効になるケースについて、3種類の遺言書で共通点もありますが、異なる点も多いので、まずはそれぞれの特徴を確認しておきましょう。

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
書く人 本人 公証人 本人(代筆可)
費用 不要(※1) 財産の価額に応じた手数料 一律11,000円
保管場所 本人(※1) 公証役場 本人
証人 不要 2人以上 2人以上
秘密保持 存在・内容を
秘密にできる
公証人・証人以外には秘密にできる(※2) 内容だけ
秘密にできる
偽造の危険性 あり なし 極めて低い
検認手続き 必要(※1) 不要 必要

※1 法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合、3,900円の費用がかかり、保管場所は法務局となる。代わりに検認手続きは不要になる。
※2 公証人は法務大臣から任命された実質的な公務員であり、法律上の守秘義務が課されています。

自筆証書遺言

「自筆証書遺言」は自分ひとりで作成することができる最も簡単な遺言書です。、一番、手軽に作ることのできる遺言書といえますが、簡単に作成できる反面、自筆証書遺言は文字通り自筆でないと成立しません。つまり、ワープロ打ちや代筆などは一切認められません。

さらに、自筆証書遺言は家庭裁判所による検認が必要になります。そして、その検認には被相続人とその両親の生まれてから死亡までの戸籍謄本と兄弟の戸籍謄本、附票を全て揃えて提出する必要があります。

さまざまな問題が起こりやすい「自筆証書遺言」。自己完結するのではなく、やはり一度専門家にきちんと書けているのかどうかをチェックしてもらった方が確実といえるでしょう。

公正証書遺言書

遺言書を作成する際はこの「公正証書遺言」で作成するのがベストです。公証人に作成してもらい、原本を公証役場で保管してもらうのが公正証書遺言です。公証人に作成してもらうので、もちろん不備などが起こることもありません。

公正証書遺言で作られた遺言書は家庭裁判所での検認の必要がないので、不動産関係の遺産がある場合も名義変更手続きなどをスムーズに行うことができます。しかも、遺言書の原本は公証役場で保管されているので、勝手に改ざんされたり、破棄されたりする心配もありません。

自筆遺言書は作成自体には費用はかかりませんが、その後の手続きに費用がかかる面が多々あるのでその点ではデメリットといえますが、病気で遺言書が書けなくても公証人が遺言作成者のところに出向いて遺言書を作成することができるなどのメリットの方が多いのでお勧めできる遺言書です。

後で揉めない遺言書を書くための3つの注意点

遺言書を作成しても、相続人が遺言書の内容に納得しない場合や遺言書の内容によっては、遺留分侵害額請求が行われることや、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)が必要となることもあります。
相続人等が揉めるリスクを抑えるために、以下のような対策を行いましょう。

  1. 遺言執行者を指定する
  2. 遺留分に配慮する
  3. 付言事項で気持ちを伝える

遺言執行者を指定する

遺言書によって、遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために手続き等を行う人です。基本的には、遺言によって遺言執行者を指定する義務はありませんが、次のような遺言は、遺言執行者を指定しないと執行することができません。

  • 認知
  • 推定相続人の廃除および廃除の取り消し
  • 一般財団法人の設立

ただし、相続に関する知識があまりない人を遺言執行者に指定してしまうと、手続き等が進まなくなるおそれがあります。そのため、遺言執行者に弁護士等を指定しておくことができれば、複雑な手続きであってもよりスムーズに進めることができます。

遺留分に配慮する

遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に保障されている、相続財産の最低限の取り分です。
遺言書を作成するときに遺留分に配慮しないと、遺留分に足る相続財産を受け取れなかった人からの遺留分侵害額請求が行われ、トラブルに発展するおそれがあります。
なるべく、遺留分に足るだけの相続財産は分配するようにしましょう。

付言事項で気持ちを伝える

付言事項とは、相続人等に伝えたい言葉を書き残したものです。例えば、家族に対する感謝の気持ちや遺言書を作成した経緯、相続財産の配分の意図、葬儀方法の指定等を記載します。
これらの付言事項には法的な拘束力はないものの、相続財産の取り分が少なかった相続人を納得させる効果等が期待できます。

まとめ

遺言書を作成した場合でも、その後に不動産の売買などにより相続財産に変動が生じた場合や結婚、離婚、養子縁組などにより相続人の変動が生じた場合など、遺言書の内容を見直していく必要があります。

あまりにも古い遺言書は、そもそも遺言者の最終意思を反映していない可能性もありますし(その点を巡って争いになる可能性がある)、変更が生じた部分をきちんと遺言に反映させないと遺言が無効となってしまう可能性もあります。

遺言書は何度も変更することができますので、定期的に見直していくことが大切です。

本記事の内容は、原則、記事執筆日時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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