「自筆証書遺言」を法的に有効にする! 2020年改正後の保管制度活用マニュアル

遺言書を書いてみたいけれど、プロ(公証人)に頼むとお金がかかるし、自分で書くのは無効になりそうで怖い」

そんな悩みを抱える方にとって、2020年7月にスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、まさに革命的な仕組みです。

これまで「無効になりやすい」「紛失しやすい」と言われてきた自筆の遺言書が、この制度を使うだけで、たった3,900円で「鉄壁の遺言書」に生まれ変わります。

この記事では、法改正で何が変わったのか、そしてこの制度を使って確実に想いを遺すための手順を、専門用語を極力使わずに「マニュアル」として解説します。

1. そもそも「自筆証書遺言」の弱点とは?

遺言書には大きく分けて、自分で書く「自筆証書遺言」と、公証人に作ってもらう「公正証書遺言」の2種類があります。

手軽なのは圧倒的に「自筆」ですが、これまでは以下の3つの致命的なリスクがありました。

  1. 形式不備で「無効」になる

    日付がない、印鑑がない、訂正方法が間違っている……たったこれだけで、紙切れ同然になります。

  2. 紛失・隠蔽・改ざんのリスク

    自宅のタンスや金庫に入れておくと、見つけてもらえないリスクや、都合の悪い内容を見た親族に捨てられる(!)リスクがありました。

  3. 死後の手続き(検認)が大変

    遺言書が見つかっても、すぐに開封してはいけません。家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きを経る必要があり、これには1ヶ月以上の時間と手間がかかります。

この「3つの弱点」をすべて解決したのが、新しい「保管制度」です。


2. 2020年改正の衝撃! 「保管制度」3つのメリット

この制度は、あなたが書いた遺言書を、国の機関である「法務局」が預かってくれる仕組みです。単に預かるだけでなく、驚くべきメリットがあります。

メリット①:法務局員が「形式チェック」をしてくれる

これが最大の安心材料です。遺言書を預ける際、法務局の担当官が「日付はあるか」「署名押印はあるか」といった民法上の形式要件をチェックしてくれます。

これにより、「せっかく書いたのに形式ミスで無効」という悲劇をほぼ100%防げます。

メリット②:面倒な「検認」が不要になる

この制度を利用した遺言書は、家庭裁判所での「検認」が不要です。

あなたが亡くなった後、家族は法務局で証明書(遺言書情報証明書)を受け取るだけで、すぐに銀行の解約や不動産の名義変更手続きに入ることができます。これは残された家族にとって、凄まじい負担軽減になります。

メリット③:紛失・改ざん率0%

原本は法務局の金庫で厳重に保管され、データとしても管理されます。

誰かに捨てられる心配も、書き換えられる心配もありません。災害で自宅が燃えてしまっても、遺言書は無事です。


3. 費用はたった3,900円! 公正証書との違い

これまで「確実な遺言」といえば、費用が数万円〜十数万円かかる「公正証書遺言」が常識でした。しかし、保管制度の登場で勢力図が変わりました。

特徴 自筆証書遺言+保管制度 公正証書遺言 自筆証書遺言(自宅保管)
費用 3,900円(保管手数料) 数万〜10万円以上 0円
作成者 自分(手書き) 公証人(プロ) 自分(手書き)
形式チェック あり(法務局) あり(完璧) なし(危険)
検認手続き 不要 不要 必要
紛失リスク なし なし あり

「内容は自分で考えられるし、字を書くのも苦ではない」という方であれば、3,900円で公正証書並みの安全性が手に入るこの制度は、コストパフォーマンス最強と言えます。


4. 実践! 保管制度活用マニュアル【5ステップ】

では、実際にどうすれば利用できるのか、順を追って解説します。

STEP 1:遺言書を作成する

ここだけは頑張って自分で書く必要があります。

  • 用紙: A4サイズ(余白の規定あり)。

  • 筆記用具: 消えないボールペンなど。

  • ルール: 全文を自筆する。日付、氏名を書き、ハンコ(実印推奨)を押す。

    • 朗報:2019年の改正により、財産目録(不動産や預金の一覧)だけはパソコン作成や通帳のコピーでもOKになりました!

STEP 2:保管申請書を作る

法務局のホームページから「申請書」をダウンロードして記入します。

STEP 3:法務局を予約する

どこの法務局でも良いわけではありません。

  • 住所地

  • 本籍地

  • 所有する不動産の所在地

    いずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)に、電話またはWebで予約を入れます。

STEP 4:本人が法務局へ行く(代理人不可)

ここが一番のハードルかもしれません。必ず本人が出向く必要があります。

  • 持ち物: 遺言書、申請書、本籍地入りの住民票、顔写真付き身分証(免許証やマイナンバーカード)、手数料3,900円(収入印紙)。

STEP 5:「保管証」を受け取る

手続きが完了すると、「保管証」が発行されます。ここには、あなたの遺言書が保管されている番号(整理番号)が書かれています。

これを大切に保管し、信頼できる家族に「法務局に預けてあるから、この紙を見てね」と伝えておけば完了です。


5. 知っておくべき注意点と「死亡通知」

完璧に見えるこの制度にも、いくつか注意点があります。

① 「内容」の正しさは保証されない

法務局がチェックするのは「形式(ハンコがあるか等)」だけです。

「全財産を愛人に譲る」といった内容が有効か、遺留分を侵害していないかといった「中身の相談」には乗ってくれません。

内容に不安がある場合は、事前に弁護士や司法書士に相談するか、内容のアドバイスもセットになっている公正証書遺言を選ぶべきです。

② 本人が行けないと使えない

入院中などで外出できない方は利用できません。その場合は、公証人に病院まで来てもらう(出張作成)必要があります。

③ 「死亡時通知」を設定しよう

制度利用時にオプション(無料)で「死亡時通知」を希望できます。

これは、あなたが亡くなったことが戸籍で確認されたり、相続人の誰かが遺言書を閲覧したりした際に、あらかじめ指定しておいた人(推定相続人1名など)に「遺言書が保管されていますよ」と法務局から通知が届く仕組みです。

「せっかく預けたのに、誰も気づいてくれなかった」を防ぐため、必ず設定しておきましょう。


まとめ:家族への「最後の優しさ」を3,900円で

遺言書は、単なる財産分けの指示書ではありません。残された家族が「お父さん(お母さん)はどうしたかったんだろう?」と迷い、争うことを防ぐための、最後の優しさです。

これまでは「書き方が難しい」「お金がかかる」と敬遠されがちでしたが、2020年の改正でそのハードルは劇的に下がりました。

3,900円と、法務局へ行く一度の手間で、家族の未来を守れるなら、これほど有意義な時間とお金の使い方はないはずです。

「いつか書こう」ではなく、気力と体力がある今こそ、ペンを執ってみませんか?

本記事の内容は、原則、記事執筆日時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

関連記事

前の記事へ

相続で「揉める家族」と「揉めない家族」の決定的な違い