認知症で親の口座が凍結!? 資産を守る「家族信託」の仕組みをわかりやすく解説
親の介護や認知症のニュースを見聞きして、ふと不安になることはありませんか? 「もし親が認知症になって、銀行口座の暗証番号がわからなくなったらどうしよう」 「介護費用を捻出するために実家を売りたいけど、親の意思確認ができなくなったら売れないのでは?」
実は今、この「親の資産凍結」という問題が、多くのご家族を悩ませています。 銀行は、名義人が認知症になり「意思能力がない」と判断すると、資産を守るために口座を凍結します。こうなると、家族であってもお金を引き出すことは極めて困難になります。
そこで今、救世主として注目を集めているのが「家族信託(かぞくしんたく)」です。
これは、成年後見制度のような窮屈さがなく、家族の絆で資産を守る新しい仕組みです。 この記事では、難しい法律用語を使わずに、家族信託の仕組みとメリット、そして導入するための具体的な手順をわかりやすく解説します。
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1. そもそも「資産凍結」とは? なぜ起きるのか
「家族なんだから、窓口で事情を話せばおろせるでしょう?」 そう思っているなら、非常に危険です。銀行にとって最も重要なのは「預金者本人の財産保護」です。
認知症になるとできなくなること
親御さんが認知症と診断され、判断能力が低下したとみなされると、以下の法的行為が一切できなくなります。
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預金の引き出し・解約: 定期預金の解約は特に厳格です。
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不動産の売却・修繕契約: 実家を売って老人ホームの入居金に充てたくても、売買契約書にサインできません。
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アパート経営の管理: 賃貸物件を持っている場合、修繕や入居者との契約ができなくなります。
つまり、「親のお金はあるのに、介護費用に使えない」という最悪の事態(資産凍結)に陥ってしまうのです。
2. 従来の「成年後見制度」との決定的な違い
これまで、認知症になった後の対策といえば「成年後見(せいねんこうけん)制度」が一般的でした。しかし、これには家族にとって使いづらい点がありました。
成年後見制度のデメリット
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毎月のランニングコストが高い: 弁護士や司法書士が後見人に選ばれると、月額2万〜6万円ほどの報酬を、親が亡くなるまで払い続けなければなりません。
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資産の活用が制限される: 目的は「財産を守ること」なので、生前贈与や、積極的な資産運用、孫への入学祝いなどは原則認められません。
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家族がなれるとは限らない: 家族が後見人になりたいと希望しても、家庭裁判所が専門家(第三者)を選任するケースが多いです。
これに対し、「家族信託」は、これらのデメリットを解消できる柔軟な制度なのです。
3. 図解でわかる! 「家族信託」の仕組み
家族信託を一言でいうと、「親が元気なうちに、資産の管理権限だけを信頼できる子供に移しておく契約」です。
登場人物は3人です。
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委託者(いたくしゃ): 財産を持っている人(親)
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受託者(じゅたくしゃ): 財産を管理・運用する人(子)
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受益者(じゅえきしゃ): 財産から利益を受ける人(親)
通常は、「委託者=親」「受益者=親」とします。 つまり、「お金の管理は子供に任せるけれど、そのお金を使うのは親(自分のため)」という形にするのです。
例えるなら「財布の預け替え」
親御さんが、「自分は計算が苦手になったから、この財布はお前が管理してくれ。でも、中身のお金は私が生活するために使ってね」と言って、子供に財布を渡すイメージです。
これにより、たとえ親御さんが認知症になっても、管理権限を持っている子供(受託者)が、自分の判断で預金を引き出したり、実家を売却したりすることが合法的に可能になります。
4. 家族信託の3つの大きなメリット
なぜ今、家族信託を選ぶ人が急増しているのでしょうか。
メリット①:認知症になっても「実家」が売れる
これが最大にして最強のメリットです。 信託契約の中に「不動産の売却権限」を入れておけば、親が認知症で施設に入った後、空き家になった実家を子供のハンコだけで売却し、その代金を親の施設費用に充てることができます。
メリット②:専門家への「月額報酬」が不要
成年後見制度のように、見ず知らずの弁護士に毎月報酬を払う必要はありません。管理するのは家族(子供)なので、報酬をゼロに設定することも可能です。 初期費用はかかりますが、長期間で見ればコストを大幅に抑えられます。
メリット③:遺言書以上の機能がある(二次相続の指定)
遺言書では、「自分の遺産を妻に」とは指定できますが、「妻が死んだら次は長男に」と、その先の指定まではできません。 家族信託なら、「自分が死んだら妻へ、妻が死んだら長男へ」と、**数世代先の資産承継まで決めておく(受益者連続信託)**ことができます。
5. 費用と始め方:元気なうちしかできない!
家族信託には一つだけ、絶対的な条件があります。 それは、「親御さんに判断能力があるうち(認知症になる前)でないと契約できない」ということです。
「少し物忘れが出てきたかな?」という今が、ラストチャンスかもしれません。
導入の流れ
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家族会議: 親、子、他の兄弟姉妹も含めて、「誰に任せるか」「将来どうしたいか」を話し合います。
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専門家へ相談: 司法書士や行政書士など、家族信託に詳しい専門家に設計を依頼します。
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公正証書の作成: 公証役場で、法的な効力を持つ「信託契約書」を作ります。
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信託口口座の開設・登記: 信託用のお金を管理する専用口座を作り、不動産の名義を「委託者(親)」から「受託者(子)」へ変更(信託登記)します。
費用の目安(初期費用)
財産額にもよりますが、一般的には50万円〜100万円程度(コンサルティング費用、公正証書作成費、登記費用など)かかります。 「高い!」と感じるかもしれませんが、成年後見制度で月3万円を10年払うと360万円かかることを考えれば、十分に元が取れる投資と言えます。
まとめ:家族信託は、親子の「信頼」の証
家族信託は、単なる節税対策や資産防衛ではありません。 親御さんが、「自分の老後と財産を、信頼できるお前に託したい」という想いを形にし、子供が「責任を持って親の人生を支える」と応える、家族の愛と信頼の契約です。
もし親御さんが認知症になってしまったら、もうこの契約は結べません。 「まだ元気だから大丈夫」ではなく、「元気な今だからこそできるプレゼント」として、一度ご家族で話し合ってみてはいかがでしょうか。
