50代から始める年金を増やす方法とは?
50代になると退職後の年金生活をイメージする方も多いのではないでしょうか?安心して老後の生活を迎えるには、計画的に貯蓄をしていくことに加えて、公的年金額を増やすこともポイントになってきます。
今回は50代からでも始められる年金を増やす方法を解説していきます。
年金に関する基本的な知識は以下の記事に記載してありますのでご参考ください。
【2025年年金改革法案】基礎年金の底上げで損する世代、得する世代は?
年金を増やすには
年金の繰下げ受給
年金の繰下げ受給とは、老齢年金の受給開始は原則65歳からですが、最長70歳まで遅らせることにより、年金受給額を増やすことができるという制度です。
受給開始を1か月遅らせるごとに、受け取れる年金額が0.7%ずつ増加し、最大で75歳まで繰下げることで年金額が84%増加します。
しかしながら、老齢厚生年金の繰下げ受給を検討する際には、加給年金や振替加算との関係など、老齢基礎年金のときには考慮しなくて良かった点があるので、事前に社労士などの専門家に確認しておきましょう。
60歳以降も労働し厚生年金に加入する
国民年金と違い、厚生年金は原則70歳まで加入し厚生年金保険料を納めることができます。厚生年金の仕組みとして、70歳まで企業に勤め、年金保険料を納めていれば、将来受け取ることができる年金額に反映されます。
また繰下げ受給の増額率も反映されるので、大きく年金受給額を増額させることができます。
国民年金が満額ではない場合は任意加入する
老齢基礎年金受給予定額が満額ではない人は、「任意加入制度」を検討しましょう。「任意加入制度」とは、本人の申し出によって、60歳以上65歳未満の5年間(納付月数480月まで)、国民年金保険料を納めることで、65歳から受給する老齢基礎年金を増加できる制度です(ただし厚生年金に加入している人は、任意加入できないことに要注意)。また、未納期間のうち10年前までさかのぼって保険料を納めることで、老齢基礎年金を増やす方法(追納)もあります。
付加年金を納付する
国民年金に任意加入するなら、一緒に付加年金に加入するのがおすすめ。付加年金は、第1号被保険者ならびに任意加入被保険者(65歳以上の人を除く)は、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やすことができます。
付加保険料は400円/月で、市役所および町村役場、または年金事務所の窓口で申し込みます。付加保険料を納付すると、将来の老齢基礎年金に年額で付加年金(200円×付加保険料納付済月数)が上乗せされます。
仮に60~65歳までの5年間付加年金に加入すると、2万4,000円の付加保険料で老齢基礎年金が年1万2,000円増やせる計算。つまり、年金を2年以上受け取ると元が取れ、以後もその増額分を受け取れますのでとてもお得です。
付加保険料を納めたいときは、役所か年金事務所に「国民年金付加保険料納付申出書」を提出します。
国民年金基金に加入する
自営業・フリーランスといった国民年金の第1号被保険者には、厚生年金がありません。この厚生年金にあたる部分を自分で作る制度が国民年金基金です。国民年金基金では、毎月一定額の掛金を支払うことで、老後に年金を受け取ることができます。掛金全額は社会保険料控除の対象になるのでお得です。
iDeCoに加入する
老後資金の準備に活用できるiDeCoは、年金だけでは不足する生活費の補てんをすることができます。
老齢給付金は原則60歳からもらうことができ、ライフプランに合わせて一時金もしくは年金として受け取れます。
また、掛金が全額所得控除になるため、毎年の所得税や住民税を安くできます。そのうえ、運用で得られた利益にかかる税金が非課税にできます。さらに、一時金・年金として受け取るときにも税制優遇が受けられます。国民年金・厚生年金の上乗せとなるお金を用意するのに向いている制度です。
新NISAを利用する
新NISAとは、2023年までの一般NISAとつみたてNISAが一本化され、2024年から始まった新しいNISAのことです。
日本在住で18歳以上の人を対象に、合計1800万円まで購入した株式・投資信託等から得られた運用益や配当・分配金が非課税となる制度です。「つみたて投資枠」と「成長投資枠」があり、年間の投資上限額は「つみたて投資枠」で120万円、「成長投資枠」で240万円まで非課税で投資することができます。
まとめ
50代でやっておくべき年金のことは、まずは受給資格期間を満たしているのか、ご自身の加入期間を確認することだ。受給資格期間を満たしているのであれば、将来的に受け取れる年金見込額をあらかじめ把握しておくことも大切です。
自分がどのくらい年金を受給できるのか? いつまで働くことができるのか?などを計算して、老後の試算をしてみましょう。