死後の事務手続きを代行! 「死後事務委任契約」のメリットと費用
「おひとりさま」という言葉が定着しましたが、最期を迎えるその瞬間まで「ひとり」で完結できるわけではありません。
人が亡くなると、誰かが遺体を引き取り、火葬し、役所に届出を出し、部屋を片付け、電気やガスを解約しなければなりません。 これらは通常、家族の役割ですが、頼れる家族がいない場合、誰がやってくれるのでしょうか?
「遺言書を書いたから大丈夫」 「成年後見人をつけているから安心」
そう思っているとしたら、それは大きな誤解です。実は、遺言書も後見人も、この「死後の片付け」にはほとんど役に立たないのです。
そこで今、注目されているのが「死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)」です。 この記事では、あなたの死後の尊厳を守り、誰にも迷惑をかけずに旅立つための「最後の手続き」について、メリットや費用を詳しく解説します。
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1. 遺言書や後見人ではカバーできない「空白」
まず、なぜこの契約が必要なのか、既存の制度の「穴」を知っておく必要があります。
遺言書ができること
遺言書は「財産を誰に渡すか」を指定するものです。「私の葬儀はこうしてほしい」「部屋の荷物は捨ててほしい」と書いても、それに法的な強制力はありません。また、遺言書が開けられるのは四十九日法要の後になることも多く、葬儀や火葬には間に合いません。
成年後見人ができること
後見人は、生前の財産管理をする人です。法律上、本人が死亡した瞬間にその職務は終了します。
一部の死後事務(火葬など)は法改正で認められるようになりましたが、あくまで限定的です。例えば、アパートの退去手続きや遺品整理、友人に連絡することまでは、後見人の権限外となるケースが多いのです。
つまり、「亡くなった直後から納骨まで」の様々な手続きをカバーする制度が、これまで存在しなかったのです。その隙間を埋めるのが「死後事務委任契約」です。
2. 具体的に何を頼める? 「死後事務」のリスト
この契約では、あなたが元気なうちに、第三者(弁護士、司法書士、NPO法人など)と契約を結び、死後の具体的な手続きを依頼します。
頼める内容は多岐にわたります。
① 遺体・葬儀に関する手続き
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病院や施設への駆けつけ、遺体の引き取り。
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葬儀社への連絡、喪主の代行。
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火葬の手配、納骨(永代供養墓への埋葬など)。
② 行政・公共料金の手続き
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死亡届の提出。
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健康保険証、年金手帳の返却。
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公共料金(電気・ガス・水道)、携帯電話の解約と未払い金の精算。
③ 住まい・遺品の手続き
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賃貸アパートの解約、退去立ち会い。
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敷金の精算、未払い家賃の支払い。
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部屋に残された家財道具の処分(遺品整理業者への依頼)。
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飼っていたペットの引き渡し(新しい飼い主や施設へ)。
④ その他の手続き
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知人・友人への死亡通知。
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SNSアカウントやパソコン内データの削除(デジタル遺品整理)。
これらをオーダーメイドで組み合わせ、「私はここまでやってほしい」と決めることができます。
3. この契約が必要な人・向いている人
家族がいる人でも利用するケースはありますが、特に以下のような方にとっては「必須」と言える制度です。
① 頼れる家族がいない「おひとりさま」
独身の方、子供がいないご夫婦(配偶者に先立たれた後が心配な方)。
② 家族・親族と疎遠な人
親族はいるが、長年連絡を取っておらず、死後の面倒まで頼むのは気が引ける(または拒否される可能性がある)方。
③ 「内縁関係(事実婚)」のカップル
法的な配偶者ではないため、病院で遺体の引き取りを拒否されたり、相手の死後手続きを行う権限がなかったりするリスクがあります。お互いに死後事務委任契約を結んでおくことで、法的な裏付けを持って相手を見送ることができます。
4. 費用はどれくらい? 「予納金」の仕組み
便利な制度ですが、タダではありません。費用は「誰に頼むか」「どこまで頼むか」によって大きく変わりますが、一般的な相場を見てみましょう。
費用の構成
費用は大きく分けて以下の3つで構成されます。
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契約時の初期費用: 契約書作成料など(数万円〜10万円程度)。
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実行報酬(手数料): 実際に手続きを行った際の手間賃。
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実費(予納金): 葬儀代、火葬代、片付け費用などの実費。
相場(トータルコスト)
一般的な内容(通夜なしの直葬、納骨、役所手続き、賃貸解約、遺品整理)を依頼した場合の目安です。
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弁護士・司法書士事務所: 100万円 〜 200万円
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NPO法人・民間企業: 50万円 〜 150万円
「予納金(よのうきん)」とは?
依頼を受ける側は、「葬儀代を立て替えたけれど、遺産から回収できなかった」というリスクを避けるため、契約時に概算費用(実費+報酬)をあらかじめ預かっておく(信託口座などに入れる)のが一般的です。
つまり、契約の段階でまとまった現金が必要になります。
「高い」と感じるかもしれません。しかし、これには葬儀代やお墓代の実費も含まれています。家族がいれば家族が負担するはずだった費用を、前払いするイメージです。
5. トラブルを防ぐための注意点
死後事務委任契約は、あなたが亡くなった後に実行されるため、「やっぱり解約したい」「話が違う」と文句を言うことができません。契約先の選び方は慎重に行う必要があります。
預けたお金は守られるか?
一番のリスクは、契約した団体や事務所が、あなたが亡くなる前に倒産したり、預けたお金を使い込んだりすることです。
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「信託銀行」などで分別管理されているか?
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弁護士などの専門家が監督人としてついているか?
これらを必ず確認し、運営体制がしっかりしている先を選びましょう。
親族との調整は済んでいるか?
「疎遠だから」と親族に内緒で契約していても、法的な親族がいれば、警察や病院はまずそちらに連絡します。
親族が「遺体は引き取る」と言い出した場合、契約した業者とトラブルになることがあります。可能であれば、事前に親族に「死後のことは業者に任せてある」と伝えておくか、エンディングノートにその旨を明記しておくことが重要です。
まとめ:最後の一歩を、自分で決める安心感
「立つ鳥跡を濁さず」と言いますが、現代社会において、跡を濁さずに旅立つには、それなりの準備と資金が必要です。
死後事務委任契約は、「誰にも迷惑をかけたくない」という想いを、法的な契約という形で実現するツールです。
これさえ整えておけば、「孤独死したらどうしよう」「葬式も出してもらえないのではないか」という漠然とした不安から解放され、今をより安心して生きることができるようになります。
まずは、自分が死んだ後に「誰が、何をしてくれる予定なのか」をシミュレーションすることから始めてみましょう。もしそこが「空白」になっているなら、この契約があなたの最後の砦になります。
