孫にお小遣いをあげる前に!「暦年贈与」で税務署に否認されないための3つのルール

「かわいい孫のために、少しずつ資産を移してあげたい」 「将来、孫が結婚や住宅購入で困らないように、今のうちに資金援助をしておきたい」

そう考えて、毎年コツコツとお金を渡しているおじいちゃん、おばあちゃんは多いことでしょう。 これはいわゆる「暦年贈与(れきねんぞうよ)」と呼ばれる節税対策の王道です。

「年間110万円までなら税金がかからない」 このルールは有名ですが、実はここには大きな落とし穴があります。

ただ漫然と振込をしているだけでは、将来あなたに万が一のことがあった時、税務署から「これは贈与とは認められません(名義預金です)」と否認され、多額の相続税や追徴課税を請求される恐れがあるのです。

良かれと思ってやったことが、かえって孫や子供たちに迷惑をかけてしまっては元も子もありません。 この記事では、税務署に否認されないための鉄壁の「3つのルール」と、孫への贈与における最新の注意点を解説します。

1. そもそも「暦年贈与」とは? 基礎のおさらい

まずは基本ルールの確認です。 贈与税には、「1月1日から12月31日までの1年間に、一人が受け取った財産の合計が110万円以下なら、税金はかからない(申告も不要)」という基礎控除枠があります。

これを活用し、毎年110万円以内の金額を何年にもわたって贈与し続ける方法を「暦年贈与」と呼びます。

【注意点:110万円は「もらう側」の限度額】 「おじいちゃんから100万円」「おばあちゃんから100万円」をもらった場合、孫の受取総額は200万円となり、90万円オーバーで贈与税が発生します。「あげる人ごと」ではなく「もらう人ごと」の枠であることに注意してください。


2. 税務署はここを見ている! 否認されないための「3つのルール」

税務署調査官の目はごまかせません。彼らがチェックするのは「本当にお金があげた人の手元を離れ、もらった人のものになっているか?」という実態です。

以下の3つのルールを徹底してください。

ルール①:通帳と印鑑は「孫」に管理させる

これが最も多く、最も危険な落とし穴です。いわゆる「名義預金(めいぎよきん)」の問題です。

「孫はまだ小さいから」「無駄遣いするといけないから」と、孫名義の通帳と印鑑を、祖父母が自分で保管していませんか?

これ、アウトです。 通帳や印鑑を祖父母が管理し、孫が自由にお金を使えない状態にある場合、税務署は「名義は孫だけど、実質的には祖父母の預金だよね」と判断します。 これでは贈与が成立せず、祖父母が亡くなった時に「祖父母の遺産」として相続税の対象になってしまいます。

【対策】

  • 通帳と印鑑は、必ず孫本人(未成年の場合は親権者である父母)に渡して管理させる。

  • 孫がその口座の存在を知っており、自由に引き出せる状態にしておく。

ルール②:「定期贈与」とみなされないようにする

例えば、「毎年誕生日にきっちり100万円ずつ、10年間振り込む」というやり方。一見几帳面で良さそうですが、税務署にはこう捉えられるリスクがあります。

「最初から1000万円あげる約束をしていて、それをたまたま10回に分けて払っただけでしょ?」

これを「定期贈与(ていきぞうよ)」といいます。こうみなされると、毎年110万円以下であっても、初年に「1000万円を受け取る権利」をもらったとして、巨額の贈与税がかかってしまいます。

【対策】

  • 時期をずらす: 毎年同じ日ではなく、ある年は4月、ある年は9月などランダムにする。

  • 金額を変える: 100万円の年もあれば、110万円、80万円の年もある、というように変化をつける。

  • あえて税金を払う: 時々111万円を贈与し、あえて1000円分だけ贈与税を申告・納税することで、「その都度贈与している」という証拠を残すテクニックもあります。

ルール③:「贈与契約書」を作成し、銀行振込にする

「家族なんだから、口約束でいいじゃないか」と思うかもしれませんが、税務署という第三者に証明するためには「証拠」が命です。

現金の入った封筒を手渡しするのは、証拠が残らないため最悪です。また、通帳の記録だけでは「貸しただけ」なのか「あげた」のか判別できません。

【対策】

  • 銀行振込を使う: お金の流れを通帳に記帳して残す。

  • 贈与契約書を作る: 毎回面倒でも、「いつ、誰が、誰に、いくらあげたか」を記し、双方が署名・捺印した契約書を作成する。

    • ※孫が未成年の場合は、親権者(父母)の署名・捺印が必要です。


3. 孫への贈与が「最強」である理由:7年ルールについて

2024年(令和6年)からの税制改正で、生前贈与のルールが厳しくなりました。 これまでは「亡くなる前3年以内」の贈与は相続財産に足し戻されていましたが、これが「7年以内」に延長されたのです(持ち戻し期間の延長)。

つまり、亡くなる直前に慌てて子供に贈与しても、過去7年分は「なかったこと」にされ、相続税がかかってしまいます。

しかし、ここに「孫」への贈与の最大のメリットがあります。

この「7年持ち戻しルール」の対象になるのは、基本的に「相続等で財産を取得した人(主に子供などの法定相続人)」です。 孫は、通常「法定相続人」には含まれません。

つまり、孫への贈与は、原則としてこの「7年ルール」の対象外なのです。 亡くなる直前(1年前など)に孫へ贈与した110万円は、相続財産に足し戻されることなく、そのまま非課税の資産移転として認められる可能性が高いのです。

※ただし、「遺言で孫にも財産を分ける場合」や「孫を養子にしている場合」は対象になるので注意が必要です。


4. 教育資金なら「一括贈与」も検討しよう

もし、贈与の目的が「孫の学費」であるならば、暦年贈与とは別に「教育資金の一括贈与」という制度も使えます。

  • 概要: 30歳未満の孫に対し、教育資金として最大1,500万円まで非課税で一括贈与できる。

  • メリット: 一度に大金を移せる。確実に教育費に使ってもらえる。

  • デメリット: 金融機関での手続きが必要。領収書の提出が必要など管理が面倒。使い切れなかった分には課税される。

「ちまちま振り込むのは面倒だ」「確実に学費に使わせたい」という場合は、こちらも選択肢に入ります。


まとめ:愛情を「確実な形」で届けるために

孫にお小遣いをあげる行為は、単なる資金移動ではなく、祖父母からの愛情表現です。 しかし、方法を間違えると、その愛情が「税金トラブル」という名の負担になってしまいます。

【孫への暦年贈与・鉄則まとめ】

  1. 管理権の移譲: 通帳と印鑑は、孫(または親)に渡して管理させる。

  2. 不定期・不定額: 毎年同じ時期・同じ金額にしない。

  3. 証拠の保全: 銀行振込で行い、その都度「贈与契約書」を作る。

この3つを守れば、税務署も文句のつけようがありません。 「面倒くさいな」と思うかもしれませんが、契約書にハンコを押す作業を通じて、「おじいちゃんからこれだけ支援してもらったんだ」と孫に感謝の気持ちが芽生える、良い教育の機会にもなります。

ぜひ、今年のお小遣いからは「契約書付き」で渡してみてはいかがでしょうか?

本記事の内容は、原則、記事執筆日時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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