配偶者居住権をわかりやすく解説! 残された妻(夫)が自宅に住み続ける方法
夫が亡くなったら、この家はどうなるの? 相続で子供と揉めて、追い出されたりしないかしら…」 「家はあげるけど、預金は子供たちで分けると言われたら、私の老後資金がなくなってしまう」
そんな不安を抱えるご夫婦にとって、2020年4月に施行された「配偶者居住権」は、まさに救世主となる制度です。
これまでは「家を取るか、お金を取るか」という究極の選択を迫られるケースがありましたが、この新しい権利を使えば、「住み慣れた家に住み続けながら、老後の生活資金もしっかり確保する」ことが可能になります。
この記事では、少し複雑に見える「配偶者居住権」の仕組みを、図解するようにわかりやすく解説し、残された配偶者が安心して暮らすための活用法と注意点をお伝えします。
![]()
1. なぜこの制度ができたのか? 「家はあるけど金がない」問題
以前の相続制度では、以下のような悲劇が頻発していました。
よくあるケース:遺産総額4,000万円の家庭
-
夫が死亡。相続人は妻と子(1人)。
-
遺産の内訳: 自宅(2,000万円)+ 預貯金(2,000万円)
-
法定相続分: 妻1/2(2,000万円)、子1/2(2,000万円)
【従来の相続でのトラブル】 妻が「住み慣れた自宅(2,000万円)」を相続すると、法定相続分の上限に達してしまい、預貯金を1円も受け取れなくなります。 これでは、住む家はあっても、明日の食費や医療費に困ってしまいます(「家はあるけど金がない」状態)。
かといって、預貯金を確保するために自宅を売却すれば、住む場所を失ってしまいます。 このジレンマを解消するために作られたのが「配偶者居住権」です。
2. 仕組みを解説:「所有権」と「居住権」を分ける魔法
配偶者居住権の画期的な点は、これまで一つだった「家の権利(完全な所有権)」を、2つに分解したことです。
-
配偶者居住権: 「死ぬまでそこにタダで住んでいい権利」
-
負担付所有権: 「住んでいる人が死んだら、自由にできる権利(所有権)」
制度を使った場合の相続(先ほどの例)
自宅の価値2,000万円を、例えば「居住権1,000万円」と「所有権1,000万円」に分けます。
-
妻の取り分(2,000万円分):
-
自宅の「居住権」(1,000万円)
-
+ 預貯金(1,000万円) ← 現金が手元に残る!
-
-
子の取り分(2,000万円分):
-
自宅の「所有権」(1,000万円)
-
+ 預貯金(1,000万円)
-
結果: 妻は、自宅に住み続けられる上に、老後資金として1,000万円の現金も手に入ります。 子は、将来(母が亡くなった後)に完全な自宅を手に入れられる権利と、当面の現金1,000万円をもらえます。 これで、双方が納得しやすい遺産分割が可能になるのです。
3. 配偶者居住権の「3つの大きなメリット」
この権利を活用することで、残された妻(夫)には具体的にどんな良いことがあるのでしょうか。
① 「住まい」と「お金」の両方を守れる
最大のメリットはこれに尽きます。自宅の価値を「居住権」として低く見積もることで、その差額分の預貯金を相続できるようになります。老後の生活費不足を防ぐ最強の手段です。
② 住居費がかからない(固定資産税も不要?)
配偶者居住権があれば、原則として家賃を払う必要はありません。 また、家の「所有者」は子供になるため、法律上、固定資産税の納税義務者は「子供(所有者)」になります。 (※ただし、実務上は「実際に住んでいる人が負担する」と遺産分割協議などで取り決めることが一般的です。ここを曖昧にすると揉める原因になります)
③ 「二次相続」での節税効果
妻が亡くなった時(二次相続)、この「配偶者居住権」は消滅します。 つまり、妻が持っていた「1,000万円分の権利」は、相続財産として課税されることなく消えてなくなるのです。結果として、子供が支払う相続税を抑える効果が期待できます。
4. 知っておくべき「4つのデメリット・注意点」
良いことづくめに見えますが、制約も多い権利です。ここを理解せずに設定すると、後で「こんなはずじゃなかった」と後悔することになります。
① 「売却」や「譲渡」ができない
配偶者居住権は、「その人が住むためだけの権利」です。 したがって、妻がお金に困っても、この権利を誰かに売ってお金に換えることはできません。 また、老人ホームに入ることになったからといって、勝手に他人に賃貸して家賃収入を得ることもできません(所有者である子供の承諾が必要です)。
② リフォームや建て替えが自由にできない
家の所有権は子供にあるため、勝手に大規模なリフォームや建て替えをすることはできません。所有者の承諾が必要です。
③ 登記(とうき)の手続きが必須
権利を設定したら、法務局で「配偶者居住権の設定登記」をしなければなりません。これをしないと、もし子供が勝手に家を第三者に売却してしまった場合、新しい持ち主に対して「住む権利」を主張できず、追い出されるリスクがあります。
④ 年齢が若いと「評価額」が高くなる
居住権の価値(値段)は、「平均寿命までの年数」などで計算されます。 配偶者が若ければ若いほど「長く住む」ことになるため、居住権の価値が高くなり、結果として手元に残せる現金が少なくなってしまう場合があります。
5. どうやって設定するの? 活用手順
この権利は、配偶者であれば自動的に発生するものではありません。以下のいずれかの方法で、明確に取り決める必要があります。
方法A:遺言書で指定する(おすすめ)
被相続人(夫)が生前に、「妻に配偶者居住権を遺贈する」と遺言書に書いておく方法です。これが最も確実で、揉め事を防げます。
方法B:遺産分割協議で合意する
夫が亡くなった後、相続人全員(妻と子供たち)で話し合い、「お母さんは配偶者居住権を取得する」と全員が合意する方法です。 ※仲が悪い場合、子供が反対すれば成立しません。
方法C:家庭裁判所に決めてもらう
話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて決定してもらいます。
6. この制度を使うべき人・使わなくていい人
最後に、この制度があなたに合っているかどうかの判断基準を整理しましょう。
使うべきケース(推奨)
-
「自宅の価値」が高く、「預貯金」が少ない家庭。
-
子供との仲が微妙、または前妻の子など疎遠な相続人がいる場合。
-
子供には家の権利を渡したいが、妻の住処も確保したい場合。
使わなくていいケース
-
預貯金が潤沢にある場合。
-
妻が自宅を単独所有(完全な所有権を取得)しても、十分な生活費が残るなら、わざわざ複雑な居住権にする必要はありません。
-
-
将来、自宅を売って老人ホームに入る可能性がある場合。
-
完全な所有権を持っていたほうが、売却して入居一時金に充てることができます。
-
まとめ:一番の愛情は「選択肢」を残すこと
配偶者居住権は、残されたパートナーが「住む場所」と「生活費」の両方を失わないための強力な盾です。
しかし、一度設定すると「売れない」「貸せない」という不自由さも発生します。 大切なのは、夫が元気なうちに「もし自分がいなくなったら、この家と生活費はどうする?」とシミュレーションしておくことです。
遺言書に一行、「妻に配偶者居住権を取得させる」と書き加えるかどうか。 その一行が、最愛のパートナーの老後を救うことになるかもしれません。
